交通事故での脊柱(背骨)の重度後遺障害
脊柱とは?
脊柱とは、頭がい骨から鼻骨まで延長している脊椎の連続で、脊髄を支えています。 脊柱は、椎骨(脊椎骨)がつながるように構成されており、その部位は、頸椎、胸椎、腰椎などに別れて概念されています。
交通事故の衝撃によって背骨をひどく痛めてしまい、骨折を伴う怪我を負うことがあります。脊柱の怪我では、破裂骨折や圧迫骨折による器質的損傷がある場合、後遺障害が認定されることがあります。
脊柱(背骨)の後遺障害
後遺障害の種類としては、以下のものがあります。
運動障害…
身体を曲げる角度(可動域)が元に戻らない
変形障害…
脊柱が圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などにより変形した状態
荷重障害…
脊柱が体を支えることができなくなったことによる状態
脊柱(背骨)の後遺障害等級
自賠責保険における脊柱(背骨)の後遺障害等級は、脊柱の変形障害と運動障害に対して以下の通り認定されています。
- 脊柱の運動障害
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6級5号…
脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号…
脊柱に運動障害を残すもの
- 脊柱の変形障害
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6級5号…
脊柱に著しい変形を残すもの
11級7号…
脊柱に変形を残すもの
変形障害は、6級5号の認定要件として脊椎の圧迫骨折や脱臼で2個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高に比して50%以上であることです。1個の椎体の同様の変形では、8 級2号が認められます。