弁護士報酬
着手金 0円
報酬金 以下のとおり、事案に応じて決まります。
報酬算出をわかりやすくして、明朗会計に努めています。-
1. 死亡事案 及び 後遺障害等級1級~12級の事案
獲得した金額の10%(消費税別)
2. 後遺障害等級13級~14級及び非該当の事案
獲得した金額の15%+18万円(消費税別)
訴訟をする場合のメリット
裁判をした場合には、弁護士費用という名目で全損害の1割程度を加害者に請求することができます。例えば、損害額が3000万円と裁判所で認定された場合には、判決において弁護士費用として300万円も併せて認められることが見込まれ、3300万円の支払いが損害額と認められることになるのです。
また、裁判では、遅延損害金(年5%)を損害額元本に対して事故日から起算して請求することができます。