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交通事故加害者の刑事裁判に対する被害者参加

交通事故の加害者が飲酒運転をしていたり、加害者の態度が不誠実な場合に、交通事故被害者が加害者に対して刑事裁判で厳重処罰を望むことが少なくないと思います。

そして、交通事故の加害者が自動車運転過失致死傷罪等で起訴され、刑事裁判が行われる場合に、被害者は、被害者参加制度を利用して、刑事裁判に関与することができます。

交通事故の関係で、被害者参加制度の対象となる犯罪は、危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪、業務上過失致死傷罪です。交通事故で刑事責任を問われる加害者に適用される犯罪では、被害者参加制度の対象になります。

被害者参加制度を利用するには、加害者が起訴された後に、検察官を通じて裁判所に対して、刑事裁判への被害者参加を申し出ます。そして、裁判所が被害者参加を許可した場合には、刑事裁判に被害者参加をすることができます。

被害者参加を利用できる者は、①犯罪被害者、②被害者の法定代理人(被害者が未成年の場合における親など)、③被害者が亡くなったり、心身に重大な故障がある場合における配偶者・直系親族・兄弟姉妹、です。

当事務所では、刑事裁判における被害者参加制度を利用して、被害者参加人の代理人として活動し、交通事故被害者のサポートを行っています。具体的には、被害者の方へのアドバイスのみならず、被害者参加の申し出の手続代理、検察官との連絡対応、公判期日への出席、被害者の意見をまとめた意見陳述書等必要な書面の作成を行います。

加害者に対する捜査が行われている段階では、警察や検察庁での被害者の取調べ対応等のアドバイスや被害者代理人として検察庁との対応をいたします。

被害者参加制度により、被害者参加人ができることとして以下のものがあります。

1. 刑事裁判への出席

被害者参加人は、刑事裁判の公判期日に出席することができます。この場合、被害者参加人は、傍聴席ではなく、法廷で検察官の横に座ることができます。

2. 検察官に意見を述べ、説明を受けること

被害者参加人は、検察官に対して、証人尋問で質問をしてほしい内容等の意見を述べることができます。

3. 証人尋問をすること

被害者参加人は、証人に対して尋問をすることができます。ただし、尋問の内容は、量刑に関わる情状に関するものに限られます。

4. 被告人質問をすること

被害者参加人は、被告人に対して質問をすることができます。

5. 事実または法律の適用について、意見を述べること

被害者参加人は、事実または法律の適用について意見を述べることができ、これには求刑も含まれます。また、被害者は、被害に関する心情その他の意見陳述をすることもできます。

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