交通事故の死亡事案
最近の死亡事故取扱事案
- 歩行者対普通乗用車の事故で歩行者死亡
- 提示額 4800万円 → 最終獲得金額 7300万円(判決)
- 軽自動車対大型貨物自動車の事故で軽自動車運転手死亡(過失あり)
- 提示額 4700万円 → 最終獲得金額 7100万円(訴訟上の和解)
死亡事故の損害賠償
突然の交通事故で、ご家族がお亡くなりになられた場合、被害者の損害は、相続人が請求することになります。家族を亡くした悲しみは計り知れません。また、葬儀や、死後の対応に追われてることが多いため、通常は49日が終了した頃に、示談の話が始まります。保険会社はできるだけ賠償金を低く抑えようと考えています。
私ども弁護士ができるのは、加害者への損害賠償請求において、被害者側の受けた損害について適正な損害賠償を得られるよう弁護活動を行うことです。ご自分で示談する前に必ず弁護士にご相談ください。
死亡事故の損害賠償請求
損害賠償請求の手続きは、被害者本人は亡くなっているため、ご家族が請求することになります。 遺族は損害賠償として次の3つを請求することができます。
葬儀関係費
遺族は加害者に対して葬祭費を請求することができます。 葬儀・その後の法要・供養費・仏壇・仏具購入費・墓碑建立費など
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合、死亡させられたことに対する慰謝料を請求することができることです。 また、遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。
死亡逸失利益
死亡逸失利益は、遺族が加害者等に対して、交通事故によって死亡しなければ得られたはずの利益を損害として賠償を請求できます。