交通事故の葬儀関係費
葬儀関係費
弁護士に依頼した訴訟での基準では、葬儀関係費(葬儀・その後の法要・供養費・仏壇・仏具購入費・墓碑建立費など)は原則として合計150万円までです。ただ、実際の支出額が150万円を下回る場合は実際の支出額を限度とした賠償額となります。150万円以上の葬儀関係費でも、被害者の方の社会的地位や現実の支出額についての証拠の有無などによって、150万円以上の葬儀関係費が認められることもあります。
交通事故に関する領収書は、必ず何のための領収証であるか書いておくほうがよいでしょう。すべてが死亡事故の損害として認められるわけではありませんが、領収証はきちんと取っておきましょう。まずは弁護士にご相談ください。
ちなみに、自賠責保険に請求する場合は定額60万円までですので、60万円を越える場合は弁護士に依頼したほうがよいでしょう。また、香典返しは損害とは認められません。