高次脳機能障害の認定
医師はケガや病気を治すことが仕事です。後遺障害の証明は本来の仕事ではありません。医師はケガがきちんと治れば、それで仕事が終了ですので、高次脳機能障害の説明もない場合もあります。損害賠償をきちんと受けるためには、被害者側が立証する必要があります。
適正な後遺障害等級の認定を獲得するためには、弁護士の指導のもと準備することが重要です。すでに後遺障害等級が認定されている場合には、等級認定が適正であるかどうかについて、弁護士に相談してください。現在の等級認定に納得できない場合は、異議申立ての手続をする必要があります。
自賠責保険の判断基準
頭部外傷
事故によって頭部に外傷を負っているかどうかの有無
意識障害
- 1.脳外傷直後から昏睡~半昏睡で,刺激により開眼しない程度の意識障害6時間以上継続する場合
- 2.健忘症~軽症意識障害が一週間続く場合
画像所見
画像所見で以下の高次脳機能障害の証があれば認定されます。
- 1.急性期の画像所見で脳挫傷痕・点状出血痕等があるか
- 2.経時的な画像所見で脳室拡大・脳萎縮があるか
画像所見が得られない軽度脳損傷は、裁判で争うしか方法がないようです。
日常生活状況報告
高次脳機能障害で自賠責の認定を受ける際に提出する書類としては,医師の診断書のほかに,近親者等が作成する日常生活状況報告があります。症状が社会生活・日常生活にどのような影響を与えているかを交通事故の前と後を比較して、生活状況の変化屋や現在支障が生じていることなど,具体的に記入します。
各種テスト
失語症・注意障害など個別の必要な検査を受けてもらい、高次脳機能障害特有の症状を立証する必要があります。