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中心性脊髄損傷

中心性脊髄損傷とは

中心性脊髄損傷とは、頚髄の中心を損傷したことによる障害です。脊髄の外側の「白質」ではなく、中心部の「灰白質」が損傷されて、脊髄症状が発生する場合のことです。

症状として、下半身の麻痺などと比べると軽いことが多いのでが、人それぞれに症状の現れ方が異なるので、一概にも軽度の脊髄損傷とは言えません。

症状がすぐに現れない中心性脊髄損傷における注意点

中心性脊髄損傷は脊髄損傷の立証が困難な場合が多くなりますが、専門医の診察を受けて適切な治療の記録をすることで、その後の後遺障害認定を有利に進めることができます。

中心性脊髄損傷の症状は、一般的にむちうち症と言われる頸椎捻挫と症状が似通っていて判別が難しいため、交通事故の直後にむちうち症と診断されてむちうちの治療を受け、予後の回復が思わしくないため医療機関で詳しい診断を受けた結果、中心性頚髄損傷であると判明することがあります。

しかし、交通事故からかなりの年月が経過していると、後遺障害として認定されず、さらに裁判で争っても不利な判決となる場合が多くあります。

通常の脊髄損傷では、上肢と下肢のしびれの程度を比べると、下肢の方が痺れの程度が大きくなることが多いですが、中心性脊髄損傷は、上肢の方が痺れの程度が大きくなることが多いです。

適切な認定を受けるには?

当初から痺れや麻痺などの症状があっても、我慢して誰にも言わず、記録も取っていないような場合は、後から痺れや麻痺があると主張しても不利になります。

そのためにも、交通事故に遭ったときは、自覚症状を含めて治療の記録を詳細に取ることをお勧めします。

交通事故での重度脊髄損傷

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