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遷延性意識障害の示談や裁判

介護費用の問題

介護者が仕事を辞めた時の補償

遷延性意識障害になったときに、家族のどなたかが介護に当たると思いますが、仕事を退職されたご家族の給与等の補償は、裁判上認められていません。そのかわり、「近親者慰謝料」という慰謝料がありますが、仕事を続けた場合に得られる金額に比べると、低額なので介護者が仕事を辞めた時の補償にほとんどなりません。

住宅の改造費用

住宅の改造費や介護ベッドの購入代全額が損害として認められせん。「家族が受ける利便を控除する」という名目で、その一部しか認められません。その他に、車両改造費,将来ベッド・車椅子費,将来雑費,近親者慰謝料などの費用を負担する場合もありますので、金銭的な負担も大きくなります。

生活費控除

生活費控除とは、食費や衣料費など生活で必要となる固定経費です。遷延性意識障害の場合、保険会社は、「遷延性意識障害者は寝たきりなので,将来に渡る生活費は健常人より少なくて済む。」と主張してくることがあります。しかし、生活費控除に関しては、東京地裁は消極説に立っており、他の裁判所も否定説が多数です。保険会社の主張には、適切に反論する必要があります。

余命制限

余命制限とは、将来介護料や将来雑費などの算定では平均余命が用いられます。保険会社は、遷延性意識障害者は,その余命が健常人の平均余命よりも短い統計があるとして,将来介護料や将来雑費の算定では健常人の平均余命ではなく遷延性意識障害者の平均余命を用いるべきだと主張してきます。しかし、その統計についても、問題が多いとの指摘があり、裁判の場で適切に反論・反証していく必要があります。

交通事故に精通した弁護士なら相手の主張を崩していくことができます。裁判で勝つには、交通事故専門の弁護士に依頼することが一番なのです。

遷延性意識障害の事案では,交通事故に専門的に取り組む弁護士とそうでない弁護士とでは,獲得する損害賠償額が何千万円も違ってくることもあるので,必ず交通事故専門の弁護士に依頼すべきです。

交通事故での遷延性意識障害

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