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死亡事故で生活費が不足した場合

仮渡金請求

一家の生活費を稼ぐ家族が交通事故で亡くされると、当面の生活費にお困りの方もいらっしゃると思います。そのような被害者を救済するために、被害者にだけ「仮渡金請求」という権利が認められています。

死亡事故による損害賠償額が決定する前に、加害者の加入する自賠責保険会社に対して、仮渡金請求をすることで、一度だけ賠償金を先に受け取ることができます。 一週間程度でまとまった金額をもらえるので、仮渡金請求は被害者の助けとなります。仮渡金請求には、必要な書類がいくつかあります。

仮渡金請求に必要な書類

  • 1.仮渡金支払請求書:請求者が作成
  • 2.交通事故証明書:自動車安全運転センターが発行
  • 3.死亡診断書または死亡検案書:医師が作成
  • 4.請求者本人の印鑑証明書:市町村役場が発行
  • 5.事故発生状況報告書:運転者・被害者などが作成
  • 6.委任状および委任者の印鑑証明書:委任者が作成
  • 7.省略のない戸籍謄本:市町村役場が発行

仮渡金請求の支払い

保険会社が、仮渡金支払請求書・診断書・事故発生状況報告書・委任状などを準備しています。上記の必要書類を加害者の加入する自賠責保険会社に提出すると、一週間程度で指定した口座に仮渡金が振り込まれます。

仮渡金の金額は、交通事故によって被害者が死亡した場合、仮渡金額は290万円とされています。注意点は、死亡事故の場合ほとんど起こりえませんが、仮渡金を受け取ったあとで、本請求による被害者の損害額の総額が仮渡金を下回る場合には、その差額分を保険会社に返さなければなりません。

当事務所では、交通事故直後から最後まで交通事故専門スタッフと弁護士が全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

交通事故の死亡事案

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