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死亡交通事故の相続

死亡交通事故の場合、相続の問題が生じるため、傷害事故の場合とは異なる問題が発生します。

また、交通事故処理と併せて遺産分割処理をすることが望ましい場合もありますし、被害者が多額の債務がある場合には、相続放棄をすべきか判断が難しい場合もあります。少しでも判断にお悩みがある方は、まずは弁護士にご相談ください。

相続人の確定

交通事故の被害者が死亡した場合、加害者らに損害賠償請求をすることができるのは、被害者の相続人です。家族全員が損害賠償請求をできるわけではありません。請求したり、保険金を受け取れる権利を持つもの、それが相続人です。

相続人の範囲、相続分

相続人には、配偶者(夫、妻)と親、兄弟姉妹、子などがいます。配偶者がいる場合には、常に相続人になり、他の相続人と共に損害賠償請求権を相続することになります。

ご遺族 相続人 相続分
配偶者

直系尊属(親)
兄弟姉妹
配偶者

2分の1
2分の1
配偶者
直系尊属(親)
兄弟姉妹
配偶者3分の2
直系尊属 3分の1
配偶者
兄弟姉妹
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

直系尊属(親)
兄弟姉妹
すべて
直系尊属(親)
兄弟姉妹
直系尊属(親) すべて
兄弟姉妹 兄弟姉妹 すべて

(補足)

  • 1.子や直系尊属(親)や兄弟姉妹が複数いる場合、相続分を複数人で分けることになります。
  • 2.子が死亡していていないが、その子(死亡された方から見ると、孫)がいる場合、孫は、子の相続分を相続して相続人となります。これを、代襲相続といいます。
  • 3.直系尊属とは、親や祖父母です。親がいれば親のみが相続人に、親が亡くなっていて祖父母のみの場合は祖父母が相続人となります。
  • 4.兄弟姉妹が既に亡くなっているが、さらにその子(甥や姪)がいる場合、甥や姪が代わりに兄弟姉妹の相続分を相続します。

相続の確定と損害賠償請求

相続を確定し、各自相続した金額に基づき、損害賠償請求をすることになります。もめている場合は、いつまで経っても損害賠償請求ができないので、他に相続財産があって、全体の相続が確定しない場合は、とりあえず損害賠償請求権については法定相続分に従って遺産分割協議をし、各自の相続分に基づいて請求をするか、遺産分割未了のまま請求をすることになります。

死亡事故の場合には、相続の対象となる損害賠償請求権の他に、近親者は、被害者の死亡により、深い精神的苦痛を被っており、被害者の損害賠償請求権とは別に、その近親者特有の損害賠償請求権が発生します。この点も忘れずに請求してください。ただし、裁判の場合には、事案に応じて近親者分も全て本人分として認められたり、本人分を減額する代わりに近親者分を認めたりして損害額の調整をしているようです。

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