全国対応 平日10:00〜18:00 無料相談電話予約

交通事故での脊柱(背骨)の重度後遺障害

脊柱とは?

脊柱とは、頭がい骨から鼻骨まで延長している脊椎の連続で、脊髄を支えています。 脊柱は、椎骨(脊椎骨)がつながるように構成されており、その部位は、頸椎、胸椎、腰椎などに別れて概念されています。

交通事故の衝撃によって背骨をひどく痛めてしまい、骨折を伴う怪我を負うことがあります。脊柱の怪我では、破裂骨折や圧迫骨折による器質的損傷がある場合、後遺障害が認定されることがあります。

脊柱(背骨)の後遺障害

後遺障害の種類としては、以下のものがあります。

  • 運動障害

    身体を曲げる角度(可動域)が元に戻らない

  • 変形障害

    脊柱が圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などにより変形した状態

  • 荷重障害

    脊柱が体を支えることができなくなったことによる状態

脊柱(背骨)の後遺障害等級

自賠責保険における脊柱(背骨)の後遺障害等級は、脊柱の変形障害と運動障害に対して以下の通り認定されています。

脊柱の運動障害
  • 6級5号

    脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの

  • 8級2号

    脊柱に運動障害を残すもの

脊柱の変形障害
  • 6級5号

    脊柱に著しい変形を残すもの

  • 11級7号

    脊柱に変形を残すもの

変形障害は、6級5号の認定要件として脊椎の圧迫骨折や脱臼で2個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高に比して50%以上であることです。1個の椎体の同様の変形では、8 級2号が認められます。

弁護士情報

open

後遺障害・死亡事故

open

交通事故被害者・ご家族へ

open
無料相談予約はこちら