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交通事故の重度後遺障害と成年後見制度

交通事故の損害賠償請求事件で、損害賠償請できるのは、交通事故の被害者本人となります。

介護を要する重度の後遺障害である遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害でも、弁護士に裁判(訴訟)等をご依頼いただくことになった場合の、ご依頼者も交通事故被害者になります。

しかし、このような重度後遺障害の交通事故被害者には、判断能力がないか、不十分であるのが一般的です。

このような重度後遺障害の被害者が成年であるとき、被害者が損害賠償請求するためには、成年後見開始申立てを行い、成年後見人等を選任する法的手続きが必要になります。

成年後見制度

成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。選任された成年後見人が、本人に代わり示談や訴訟を行うことになります。

成年後見制度の区分

成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。

  本人 役割
後見 判断能力が全くない方 被害者本人が一人で日常生活をすることができないので、被害者本人を援助する人としての成年後見人
保佐 判断能力が著しく不十分な方 被害者本人は、金銭の貸借、不動産及び自動車等の売買、自宅の増改築等の重要な行為を、保佐人の同意なしに、 本人が単独で行うことができなくなります。
補助 判断能力が不十分な方 被害者本人が望む一定の事項について、同意、取消、代理をすることで、本人を援助していきます。

成年後見開始申立て

通常、家族が家庭裁判所に、成年後見(後見、保佐、補助)開始申立てをすることから始まります。家庭裁判所は、調査のうえ、本人の成年後見を開始するとともに、本人の利益になるように援助できる者(通常は、家族や親族)を、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任します。

未成年の被害者

被害者が未成年の場合は、親権者である父母が、法律上、法定代理人とされており、父母は、未成年者に代わって、未成年者の利益になるように、契約の締結などをすることができます。したがって、交通事故被害者が未成年者であるときは、成年後見開始申立てをする必要はありません。

被害者請求

介護を要する重度の後遺障害事案で、自賠責保険会社に対して被害者請求をする場合、被害者のご家族が、責任確認の念書を提出して、補償を受けることができる場合があります。

当弁護士事務所では、交通事故の損害賠償から成年後見まで交通事故の問題をトータルでサポートしますので、お気軽にご連絡ください。

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