全国対応 ご相談・無料相談0120-923-743

HOME高次脳機能障害 > 高次脳機能障害の後遺障害等級

相談料・着手金0円

経験豊富なスタッフと弁護士が対応いたしますので、一度、お電話いただければ、他の事務所との違いがわかります!

全国対応 ご相談・無料相談予約無料相談予約フォームはこちら

後遺障害等級について

高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められています。

(1)後遺障害等級1級1号

  • 【認定基準】神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • (補足)身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの

(2)後遺障害等級2級1号

  • 【認定基準】神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • (補足)著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

(3)後遺障害等級3級3号

  • 【認定基準】神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • (補足)自宅の周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶力や注意力、新しいことの学習能力障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

(4)後遺障害等級5級2号

  • 【認定基準】神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • (補足)単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの

(5)後遺障害等級7級4号

  • 【認定基準】神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • (補足)一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

(6)後遺障害等級9級10号

  • 【認定基準】神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • (補足)一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

介護の必要性

交通事故で高次脳機能障害のような、重度の後遺障害を負った被害者は、家族の介護が必要になることがあります。介護にも「常時介護」と「随時介護」のどちらが必要になるか判断しなければなりませんが、常時介護と随時介護の違いは、程度問題で明確に区別することはできません。そのため、「日常生活状況報告書」の質問に答えるだけではなく、「陳述書」を添付して、被害者ご本人の日常生活状況をより具体的かつ詳細に主張することが大切です。

山本直道法律事務所では、ご家族から詳細に聴き取りを行ったうえで陳述書を作成し、適正な自賠責等級の獲得を目指します。高次脳機能障害でわからないことがありましたら、わかりやすく丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

交通事故での高次脳機能障害

無料電話相談 無料相談予約フォーム